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組織・人事関連の用語集です。
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即時解雇 (そくじかいこ)
労働者を解雇する際に、予告期間を設けず、解雇の意思表示と同時に解雇すること。労働基準法第20条では、労働者を解雇しようとする場合、最低30日前にその予告をしなければならないが、予告をしない代わりに30日分以上の平均賃金を支払えば即時解雇ができるとしている。これには、突然解雇されることにより、労働者の生活が不安定になることを防止する意味がある。
但し、以下のいずれかの条件下においては、予告手当の支払を必要とせず即時解雇することができる。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能
・労働者の責に帰すべき事由に拠る解雇
(所轄の労働基準監督署長の認定が必要)