組織・人事用語集

打切補償 (うちきりほしょう)

打切補償とは、業務上の事由により負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養補償を開始して3年経過しても負傷または傷病が治らない場合に、使用者が支払うことによりその後の補償責任を免除される補償のこと。具体的には、平均賃金の1200日分の賃金を支払うこととなる。また、打切補償を行なった後は、その従業員を解雇することも可能になる。
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