あかさたな はまやらわ
法定雇用率 (ほうていこようりつ)
障害者雇用促進法で規定された、常用労働者数に対する障がい者の最低雇用率のこと。同法で、企業は一定人数の障がい者を雇用しなければならないことが規定されている。 障害者の雇用率を満たしていない従業員301人以上の企業は、障害者雇用納付金の納付が義務付けられている。なお、従業員201人以上の企業では2010年7月から、101人以上の企業は2015年4月から納付対象となる。
【関連ワード】 障害者雇用促進法
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