あかさたな はまやらわ
平均賃金 (へいきんちんぎん)
労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額のこと。解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給制裁の制限額等の計算の際に用いられる。 基本計算式は、算定事由発生以前の直近3ヶ月間の賃金総額÷算定事由発生以前の直近3ヶ月間の総暦日数。
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