組織・人事用語集

就労請求権 (しゅうろうせいきゅうけん)

労働者が使用者に対して、自己を就労させるよう請求する権利のことで、「労働者が労務の受領を使用者に求める」という意味で労働受領義務ともいう。これが問題になる典型的な例としては、解雇、出勤停止処分、自宅待機命令等により就労を拒否された労働者が、就労妨害排除の仮処分を求める場合である。

過去の判例を見ると、就労請求権は原則として否定されるのが一般的であり、労働契約で特約等のある場合や特別の技能者である場合を除いては認められていないケースが殆どである。

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