組織・人事用語集

競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)

労働者は在職中に、所属する会社と競合する会社への就職や事業を行ってはならないという義務のこと。現在のように人材の流動性が高まっている時世では、企業の秘密情報に接した従業員が競合他社に転職することも珍しいことではない。退職後は、就業規則や誓約書等で契約している場合を除き、憲法の「職業選択の自由」に則し、一般的に競業避止義務を負わないとされている。

しかし、就業規則や誓約書等で契約している場合であっても、その内容が妥当で合理性があるかは個別案件ごとに判断される。業務内容、競業禁止の必要性、労働者の地位・職務、競業禁止の期間・地域、代償措置の有無・内容、義務違反に対する措置の程度等を考慮して、合理的な範囲内でのみ認められると解されている。

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