組織・人事用語集

休業手当 (きゅうぎょうてあて)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中に当該労働者にその平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならないとされており、その手当のこと。労働基準法第26条で規定されている。

一時帰休によって、一定期間、労働者を自宅待機や教育訓練等の形で休ませる際にも、使用者は休業手当の形で労働者の賃金補償義務を有する。なお、休業期間のうち就業規則・労働協約・労働契約等で休日と定められている日には、休業手当支払義務は発生しない。
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