監督もしくは管理の地位にある者のことで、労働基準法第41条に規定されている。管理監督者は、労働時間、休憩および休日等に関する規制の適用除外対象者になるとされている。管理監督者の範囲について、行政通達は、労働時間を管理されないこと、名称にとらわれず経営者と一体的な立場であること、その職務と職責、勤務態様、地位にふさわしい待遇がなされていることなどを実態に照らして判断すべきとしている。
しかし最近では、十分な権限や裁量を与えないにも関わらず広範の労働者を管理監督者と位置付け、時間外手当を不支給にして過酷な長時間労働を強いたり、また残業や休日出勤を無給で強制するといったケースが取り上げられ、「名ばかり管理職」問題として注目されている。
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