組織・人事用語集

看護休暇 (かんごきゅうか)

看護休暇とは、子が病気や怪我をした際、その看護のために取得できる休暇のこと。子の人数に関係なく、1年間に5日まで取得できる。なお、勤続6か月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により制度適用対象外とすることができる。
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