組織・人事用語集

法定休日 (ほうていきゅうじつ)

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のこと。使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとされている。この法定休日を越えて付与する休日を法定外休日という。 法定休日に労働者を就業させた場合は、休日労働として3割5分増の割増賃金が発生するが、法定外休日の労働は休日労働の扱いとはならない。
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