組織・人事用語集

賠償予定の禁止 (ばいしょうよていのきんし)

賠償予定の禁止とは、労働者の不履行に対して、あらかじめ違約金や損害賠償額を予定する契約を禁止すること。労働基準法で定められている。なお、賠償額や違約金をあらかじめ定めておくことは禁止されているが、不履行によって実際に損害が生じた場合は、損害額の範囲内で労働者に請求することは禁止していない。
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